
お手持ちの製品を下取・買取する際は、以下の点にご注意ください。
PSEマーク
2001(平成13)年4月1日に施行されました電気用品安全法の改正により、 右記PSEマークの無い製品を2006(平成18)年4月1日以降販売することが出来なくなりました※。
※一部の猶予期間がある商品を除く
これに伴い、PSEマークのない写真関連商品の買取りを2006(平成18)年2月末日をもって終了いたしました。
お客さまにおかれましては、何卒ご理解をお願い申し上げます。
電気用品安全法第二十七条第一項
電気製品の製造、輸入または販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気製品を販売し、または販売の目的で陳列してはならない。
電気用品安全法につきましては経済産業省の電気用品安全法のページをご覧ください。